【車を購入する前に知っておきたい】3ナンバーと5ナンバーで自動車税は変わるの?

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先日、友人と会った時に「欲しい車があって調べてみたら3ナンバーになることが分かった。でも3ナンバーは自動車税が高いから手が出せない・・・」と言って悩んでいました。

でもこれ実は違います。

3ナンバーだからといって自動車税が高くなるわけではありません。

✓ ナンバーで自動車税が決まるわけではない
✓ ナンバー振り分けの基準
✓ 自動車税の税額
✓ 昔の3ナンバーは恐ろしく自動車税が高かった

というわけで、今回は3ナンバーと5ナンバーの振り分けと自動車税について書こうと思います。

これを知っていれば3ナンバーの車でも安心して購入することができると思うので、ぜひ参考にしてみてください。

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ナンバーで自動車税が決まるわけではない

結論をいうと基本的に3ナンバーになるか5ナンバーになるかは『ボディサイズと排気量』で決まり、自動車税は『排気量』で決まります。

なので3ナンバーだからといって必ずしも自動車税が高いわけではありません。

ナンバー振り分けの基準

まずナンバーについてですが購入する車に5か3のどちらが振り分けられるかには国が定めている基準があります。

      3ナンバー         5ナンバー
排気量:      2,000cc超         2,000cc以下
全長   :        4.7m超           4.7m以下
全幅   :        1.7m超           1.7m以下
全高   :         2m超            2m以下
条件 :どれか1つでも当てはまる    全てに当てはまる

こんな感じでナンバーが3になるか5になるかは、あくまでもこの基準で決まります。

 

だいたいは車体の全幅が170cmを超えていて3ナンバーになってるパターンが多いようです。

逆に全幅170cm以下だけど全長が4,800cmあると3ナンバーになるってことですね。

イメージでいうと車幅の狭いアルファード・・・いや、アルファードくらい長いフィット?って感じでしょうか・・・そんな車があるのかどうか見たことがないので分かりませんが。笑

 

それはさておきナンバーの基準が分かったところで、ではそこに自動車税も関係してくるのかというとそうではありません。

最初にも書きましたが、自動車税は『排気量』に対して金額が定められています。

自動車税の税額一覧

分かりやすく一覧を載せてみたので下記をご覧ください。

自動車税・軽自動車税の税額一覧(乗用車)
         総排気量        自家用    営業用
     〜1,000cc以下   29,500円   7,500円
1,000cc超〜1,500cc以下       34,500円   8,500円
1,500cc超〜2,000cc以下       39,500円   9,500円
2,000cc超〜2,500cc以下       45,000円   13,800円
2,500cc超〜3,000cc以下       51,000円   15,700円
3,000cc超〜3,500cc以下       58,000円   17,900円
3,500cc超〜4,000cc以下       66,500円   20,500円
4,000cc超〜4,500cc以下       76,500円   23,600円
4,500cc超〜6,000cc以下       88,000円   27,200円
6,000cc超〜         111,000円   40,700円
軽自動車            一律         10,800円   6,900円

上の表で分かるように、ナンバープレートが3ナンバーであっても排気量が1,600ccとかであれば5ナンバーの税金、つまり39,500円ということになります。

実際に私もつい2年ほど前まで全幅180cm超えの3ナンバーの車に乗っていましたが、排気量が1,600ccだったので自動車税は39,500円でした。

 

ちなみに5ナンバーが付いてるけど排気量が2,001ccを超えてしまうと、必然的に5ナンバーの基準から外れるので自動車税は45,000円ということになります。

まぁこれもこんな車を見たことがないので実際にあるのかどうかは分かりませんが、後者の場合は何だか損した気分になりますね。笑

 

こんな感じで車を買う際にこのことさえ分かっていれば安心して3ナンバーの車でも「税金が高いんじゃないのか!?」と構える必要はありません。

実際に昔は3ナンバーの自動車税は鬼ほど高かった

私も過去に親から「3ナンバーは税金高いから維持できないよ」と言われて育ったため、3ナンバーの車はお金持ちが乗ってる車だと思っていました。

でもこれは昭和時代の話であって平成元年に自動車税の法改正がされてからガラッと変わりました。

 

もともと自動車税が創設されたのは昭和25年(1954年)なのですが、この頃は小型自動車は5ナンバーで16,000円、普通自動車は3ナンバーなのですが軸距(前車軸と後車軸の間の距離、今でいうところのホイールベース)が120インチ(約3m)以下なら36,000円、超えたら6万円と単純なものでした。

それが合計7回の法改正でようやく今の形になったというわけです。

ちなみに平成元年改正直前の自動車税はこんな感じ。

1984(昭和59)年改正
小型自動車5ナンバー / 排気量1L以下       29,500円
小型自動車5ナンバー / 1L超〜1.5L以下    34,500円
小型自動車5ナンバー / 1.5L超                 39,500円
普通自動車3ナンバー / 3L以下                 81,500円
普通自動車3ナンバー / 3L超〜6L以下       88,500円
普通自動車3ナンバー / 6L超                  148,500円

5ナンバーと3ナンバーの金額の差が恐ろしいですよね。笑

 

今でこそ排気量だけで税金の金額決まっていますが、この当時はとにかく3ナンバーというだけで5ナンバーの2倍以上の税金を払わなければならなかったということです。

びっくりですよね。2倍ですよ?

そりゃお金持ちが乗っている車・・・というか乗っている人にお金持ちが多かったわけです。

そう考えると平成元年の法改正のおかげで3ナンバーの車の敷居がずいぶん低くなりましたよね。ありがたやありがたや・・・

 

ただしここで悲しいお知らせがあります。

この自動車税は『グリーン化税制』という制度があるため、初年度登録から13年を超えると約15%の重税が課され、さらに18年を超えると普通自動車で39%、軽自動車は20%も増税されます。

長く乗っていたい車を持ち続けるということはお金がかかるんですね。

さいごに

というわけでナンバーと自動車税の関係について書きましたが、今回の内容をまとめると

・5ナンバーか3ナンバーかは『ボディサイズと排気量』で決まる

・自動車税は『排気量』で決まる

ということです。

3ナンバーだからといって維持できなかったのはもう昔の話。

予算と相談しながら自分の気に入った車を選んでくださいね!

それでは今回はここまでです。

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